▼ あろかさん
> うえから三つ目にこんなのがあります。MSが積極的にアイコン利用を認めないのもこのへんが理由ではないでしょうか。(そもそも禁止できないと考えている)
> ▼
http://www3.justnet.ne.jp/~yoshida-phil-sci/L6_03.htm> >この裁判で特に重要なのは、基本的にインターフェースが著作権の適用外とされたことである。裁判所は、アップル社のGUIが備えている特徴のうち、デスクトップのメタファ、ウィンドウの利用、身近な事象のアイコンによる表現、アイコンの操作法、メニューの使用、対象のファイルを開いたり閉じたりすることによる情報の検索/転送/保存の操作の表現が、著作権保護の対象とならないアイデアだと認定した。例えば、アイコンを“ゴミ箱”に移動することでファイルの消去になるという操作法は、著作権で保護されないのである。
>
> とすると、以下の二つは分けて考える必要があります。
> ・アイディアが同じもの(虫眼鏡 etc. 結果的に見た目が同じ物を含む)
> ・他から取ってきたものor少しだけいじったもの
> で、前者はOKってことになるとおもいます。
> 後者はリソースの使用許可が必要ですが、すでにGPLになっている(再配布許可のある)アイコンをパチッてくるのはだめなのでしょうか?
やっと他の人の意見が聞けましたね。(^^ゞ この情報は私も読みました。
こういう意見もあります。法的参考文献を読んだ上で書いていると思います。
http://miny.ics.es.osaka-u.ac.jp/Lets_HTML/appendix.shtmlまた一口にアイコンといってもデザインとしての自由性(多様性)で区別する必要があります。ドット数が多いほど色数が多いほどデザインが広がるからです。ここで問題にしているのは16ドット16色です。これで表現できるものはおのずと限界があります。一律に認めないMSの姿勢はユーザへの対処法としては簡単ですが、安直過ぎます。私の意見はこの件に限ってのもので、アイコン全般の話でないことを先に申し上げておきます。後者についてのご意見ですが、全く同じコピー(キャプチャなど)でない限りOKだと思います。ただし色の変更だけではだめでしょう。デザイン全体は輪郭でほぼ決まるからです。これがある程度異なっていればOKだと私は思います。
最後のGPLの件は既に私が同種の考え[記事335]を書きました。その後の調べで再配布許可なくGPLと宣言していると思われる物があることも。
これは一律にダメとするMSの姿勢と、許可なくGPLにしてしまう作者の両方に問題があります。GPLでないソース公開でかつ再配布禁止または要許可としている物はGPLよりは多少マシです。再配布自由としていればGPLと同様問題があります。
ただし私はこの件に関してMSは公式上は認めないとしながらも、GPLソフトを訴えてない訳で、その姿勢から既に事実上容認していると思ってます。こんなことよりソフト違法コピーの方がはるかに問題(収益)だからです。こんなことで訴えたら色々な意味で自分たちの首を締めるだけです。それを一番知っているのもMSでしょう。
関連記事[335-]以下の題名[アイコン(Reも含む)]