▼ KENCHさん
> GPLと言うルールを乗り越えるためだけの作業があるとするならば、当初の目的から考えて、それはたしかに無駄なことだとは思いますけど。
GPL化そのものが目的化してもなんですし。。。
実際のところ、一般ユーザにとっては、
・ソースコードを改変したときは、改変者と改変箇所を明記すること。
改変部分の著作権はProject Sakura-Editorに帰属する。(←この行いる?)
・改造されたサクラエディタを公開するときは、改変されたソースも公開すること。
・ソースコード全体が公開されているソフトであれば、"sakuraのソースのうち著作権が
Project Sakura-Editorに属する部分" を流用してもよい。
但し、どのバージョンのソースからのパクリであるかを明記すべし。
・改変された部分についても前の三項が適用される。
ぐらいが規定されていればよいのでは。
▼ じぇぷろさん
> ヘルプ自身に英文規約をそのまま載せてもほとんどの人は読まないと思います
ごもっともです。(..;)
sakura.exe本体にテキストファイルのライセンス規定が添付されていれば、ヘルプの記述は簡素化できますね。
ヘルプ自身の配布規約はGFDLのままでいきたいと思います。(GFDL日本語訳も別途添付したほうがよいですね。)
#LGPLの日本語訳も読んだのですが、線引きの位置が依然としてよくわからない。。。
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http://www.debian.or.jp/~mhatta/lesser.ja.txt